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小規模事業者持続化補助金とは、小規模事業者が持続的な経営に向けた経営計画を作成し、それらに基づいて行う販路開拓や生産性向上に資する取組みについて、経費の一部を補助するものです。商工会議所または商工会が申請窓口となります。
【対象者】20人以下の小規模事業者・個人事業主
【補助対象経費】販路拡大に関する機材の購入や広告宣伝費
【補助額】~200万円
【補助率】2/3(WEBサイト関連費のみ1/4)
小規模事業者等の販路開拓を支援する「小規模事業者持続化補助金」について解説します。今年度より補助上限が最大250万円に拡充され、店舗改装や広告掲載、展示会出展費用なども対象経費となっています。小規模事業者が経営計画を自ら策定し、商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む販路開拓の支援を受けられる補助金となっています。
個人事業主や創業間もないスタートアップ企業、ベンチャー企業などの小規模事業者が経営計画を作成して取り組む販路開拓等に加え、今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、小規模事業者等が取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることが目的です。
小規模事業者自らが作成した持続的な経営に向けた経営計画に基づく、地道な販路開拓等の取組(例:新たな市場への参入に向けた売り方の工夫や新たな顧客層の獲得に向けた商品の改良・開発等)や、地道な販路開拓等と併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組を支援するため、それに要する経費の一部が補助されます。
常時使用する従業員数が「商業・サービス業 ( 宿泊業、娯楽業を除く ) 」の場合5人以下、それ以外の業種の場合20人以下である事業者が対象となります。また補助金を受け取るためには、事前にID取得が必要です。詳細は、「jGrants(ID取得)」をご確認ください
補助金の補助対象者は、(1)から(4)に掲げる要件をいずれも満たす日本国内に所在する小規模事業者(個人、又は日本国内に本店を有する法人)等(単独または複数)であることとします。
(1)小規模事業者であること
「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律」において、業種ごとに従業員数で小規模事業者であるか否かを判断しています。
・商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) 常時使用する従業員の数5人以下
・サービス業のうち宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数20人以下
・製造業その他 常時使用する従業員の数20人以下
(2)資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有されていないこと(法人のみ)
(3)確定している(申告済みの)直近過去3年分の「各年」又は「各事業年度」の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと
※上記への該当の有無の確認のため、必要がある場合には、納税証明書等の提出を求められることがあります。
(4)下記2つの事業において、本補助金の受付締切日の前10か月以内に、先行する受付締切回で採択を受けて(※)、補助事業を実施した(している)者でないこと(共同申請の参画事業者の場合も含みます)。
①「令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型>」
②「令和2年度第3次補正予算 小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>」
※採択日から起算して10か月を算定する。
申請要件については、「通常枠」に加え、「インボイス特例」、「賃金引上げ枠」、「卒業枠後継者支援枠」、「創業枠」などがあります。
補助対象となる事業は、次の(1)から(3)に掲げる要件をいずれも満たす事業である必要があります。複数事業者による共同申請も可能ですが、通常枠のみの申請となり、その場合には(4)の要件も満たす事業であることとします。
(1)策定した「経営計画」に基づいて実施する、地道な販路開拓等のための取組であること。あるいは、販路開拓等の取組とあわせて行う業務効率化(生産性向上)のための取組であること。
(2)商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること
(3)以下に該当する事業を行うものではないこと
○同一内容の事業について、国が助成(国以外の機関が、国から受けた補助金等により実施する場合を含む)する他の制度(補助金、委託費等)と重複する事業
※持続化補助金では、同一の補助事業(取組)について、重複して国の他の補助金を受け取ることはできません。他の補助金を受給しているか受給予定の方は、補助金を受け取ることが可能か、必ず、双方の補助金事務局等に、予めご確認ください。
○本事業の終了後、概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれない事業
例)機械を導入して試作品開発を行うのみであり、本事業の取組が直接販売の見込みにつながらない想定されていない事業
○事業内容が射幸心をそそるおそれがあること、または公の秩序もしくは善良の風俗を害することとなるおそれがあるもの、公的な支援を行うことが適当でないと認められるもの
例)マージャン店・パチンコ店・ゲームセンター店等、性風俗関連特殊営業等
(4)共同申請の場合には、連携する全ての小規模事業者等が関与する事業であること。
○共同申請の場合、補助事業計画書の「Ⅰ.補助事業の内容」の「4.共同事業について」欄への記入が必須となります。
○申請の前に、あらかじめ、共同実施に関する規約を、連携する全ての小規模事業者等の連名で制定し、その写しを申請時に添付してください。(規約に最低限盛り込むべき項目:①規約の構成員・目的、②全構成員の役割分担、③費用負担の方法、④共同利用する財産の管理方法)。
○共同申請により補助事業を実施する場合において、一体的な事業を実施しない場合、補助事業の対象となりません。共同で活用する設備の導入等に関する事業のみが対象となります(機械装置等費のみ補助対象経費となります)。
1社あたり下記のいずれか1枠のみ申請が可能です。(翌年度の再申請は可能)
通常枠 | 特別枠 | ||||
類型 | 賃金引上げ枠 | 卒業枠 | 後継者支援枠 | 創業枠 | |
補助率 | 2/3※ | ||||
補助上限 | 50万円 | 200万円 | |||
インボイス特例 | 50万円※ ※インボイス特例の要件を満たす場合は、上記補助上限額に50万円を上乗せ |
○賃金引上枠⇒事業場内最低賃金を地域別最低賃金より+30円以上とした事業者
○卒業枠⇒小規模事業者として定義する従業員数を超えて規模を拡大する事業者
○後継者支援枠⇒アトツギ甲子園のファイナリスト等となった事業者
○創業枠⇒過去3年以内に「特定創業支援事業」による支援を受け創業した事業者
○インボイス枠⇒免税事業者のうちインボイス発行登録をした事業者(令和4年度第2次補正よりインボイス特例を導入。その際にインボイス枠は終了)
賃金引上げ枠に申請する事業者のうち業績が赤字の事業者については、補助上限引き上げに追加して、補助率が2/3から3/4へ引き上がると共に、政策加点による優先採択を実施します。
【概要】
最低賃金の引き上げが行われた中、それに加えて更なる賃上げを行い、従業員に成長の果実を分配する意欲的な小規模事業者に対し政策支援をするため、補助事業実施期間に事業場内最低賃金を地域別最低賃金より+30円以上とした事業者に対して、補助上限額を200万円へ引き上げ。
【要件】
補助事業の終了時点において、事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+30円以上であること。ただし、この要件を満たさない場合は交付決定後であっても補助金の交付が行われません。なお、すでに事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+30円以上を達成している場合は、現在支給している事業場内最低賃金より+30円以上とする必要があります。
(注)申請時点において、従業員がいない場合は、本枠の対象となりません。
(注)共同申請の場合は、本枠で申請はできません(通常枠のみ申請可)。
~卒業枠に係る申請要件について~
【概要】
常時使用する従業員を雇用することで、小規模事業者の定義から卒業し、更なる事業規模拡大に意欲的な小規模事業者に対し政策支援をするため、補助事業実施期間中に常時使用する従業員を増やし、小規模事業者として定義する従業員の枠を超え事業規模を拡大する事業者に対して、補助上限額を200万円へ引き上げ。
【要件】
補助事業の終了時点において、常時使用する従業員の数が小規模事業者として定義する従業員数を超えていること。ただし、この要件を満たさない場合は、交付決定後であっても、補助金の交付は行いません。
<業種 常時使用する従業員の数>
・商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)6人以上
・サービス業のうち宿泊業・娯楽業 21人以上
・製造業その他21人以上
(注)共同申請の場合は、本枠で申請はできません(通常枠のみ申請可)。
~後継者支援枠に係る申請要件について~
【概要】
将来的に事業承継を行う予定があり、新たな取組を行う後継者候補として、「アトツギ甲子園」のファイナリストになった事業者を対象に政策支援をするため、以下の要件を満たす事業者に対して、補助上限額を200万円へ引き上げ。
【要件】
申請時において、「アトツギ甲子園」のファイナリストになった事業者であること。
(注)共同申請の場合は、本枠で申請はできません(通常枠のみ申請可)。
~創業枠に係る申請要件について~
【概要】
創業した事業者を重点的に政策支援するため、産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を公募締切時から起算して過去3か年の間に受け、かつ、過去3か年の間に開業した事業者に対して、補助上限額を200万円へ引き上げ。
【要件】
産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を公募締切時から起算して過去3か年の間に受け、かつ、過去3か年の間に開業した事業者であること。
<法人の場合>
法人の代表者(①~③)が、特定創業支援等事業による支援を受けた者であることが要件(代表者以外の役員や従業員等が直接支援を受けた場合は対象外)。
①会社設立の場合 ⇒ 代表取締役又は代表社員
②企業組合・協業組合の場合 ⇒ 代表役員
③士業法人の場合 ⇒ 代表社員
<個人事業主の場合>
個人事業主本人が、特定創業支援等事業による支援を受けた者であることが要件(個人事業主本人以外の者(家族専従者や後継予定者等)が直接支援を受けた場合は対象外)。
(注)共同申請の場合は、本枠で申請はできません(通常枠のみ申請可)。
補助対象となる経費は次に掲げる経費であり、これ以外の経費は本事業の補助対象外となります。また、補助金の額は、補助対象経費に補助率を乗じて得た額の合計額となります。
①機械装置等費
②広報費
③ウェブサイト関連費
④展示会等出展費
⑤旅費
⑥開発費
⑦資料購入費
⑧雑役務費
⑨借料
⑩設備処分費
⑪委託・外注費