北海道内で創業融資・補助金申請のことなら、札幌市中央区の行政書士法人クリムゾンパートナーズ札幌にお任せください。
presented by 行政書士法人クリムゾンパートナーズ札幌
〒060-0051 北海道札幌市中央区南1条東2丁目11-1 ノーザンヒルズ大通東9階
(地下鉄東西線バスセンター前駅4番出口 徒歩3分・大通駅26番出口 徒歩5分)
受付時間
こちらでは行政書士法人クリムゾンパートナーズ札幌の補助金申請サービスについて紹介いたします。
当社では、国や都道府県・市町村等への補助金申請をお手伝いしています。また申請だけでなく、交付決定後、実際に補助金の交付を受けるまでの諸手続も、お客様のご希望に応じてお引き受けしています。
その他当社では各種の許認可、社会保険や労働保険、会計手続などの会社設立後の諸手続きの一切をトータルサポートさせていただいております。まずはお気軽にご相談ください。
*厚生労働省管轄の助成金等につきましては、当社提携社会保険労務士事務所が対応いたします。
*当社で対応できない業務の場合には、提携先士業事務所が対応いたします。
農業支援サービス事業の拡大に必要となるスマート農業機械等の導入を行う農業支援サービス事業体を支援するものです。
地 域 | 全国 |
---|---|
対 象 | 支援対象者:農業支援サービス事業者 【主な要件】 ・サービスの利用者数にかかる成果目標を設定し達成すること 【補助対象機械】 農業支援サービスの提供に必要なスマート農業機械等 「農業支援サービス」とは、その名の通り、農業を支援するサービスを提供する業種のことであり、人材派遣やドローン散布等の作業受託など多岐に渡ります。 ※申請事項・書類の提出については、農林水産省共通申請サービス(eMAFF)で電子申請が必須です。 |
上限金額 | 1500万円 |
公募期間 | 令和5年10月13日(金曜日)~令和5年11月10日(金曜日) |
実施期間 | 農林水産省 |
リンク先 | https://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/nousan/231013_376-1.html |
小規模事業者および一定要件を満たす特定非営利活動法人(以下「小規模事業者等」という。)が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(物価高騰、賃上げ、インボイス制度の導入等)等に対応するため、小規模事業者等が取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とします。
概 要 | 本補助金事業は、小規模事業者が自らが作成した持続的な経営に向けた経営計画に基づく、販路開拓等の取組(例:新たな市場への参入に向けた売り方の工夫や新たな顧客層の獲得に向けた商品の改良・開発等)や、販路開拓等と併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。 |
---|---|
地 域 | 全国 |
対 象 | 本補助金の補助対象者は、(1)から(6)に掲げる要件をいずれも満たす日本国内に所在する小規模事業者(日本国内に居住する個人、又は日本国内に本店を有する法人)等であることとします。 (1)小規模事業者であること (2)資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有されていないこと(法人のみ) (3)確定している(申告済みの)直近過去3年分の「各年」又は「各事業年度」の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと (4)商工会議所地区の管轄地域内で事業を営んでいること。 (5)下記3つの事業において、採択を受けて、補助事業を実施した場合、各事業の交付規程で定める様式第14「小規模事業者持続化補助金にかかる事業効果及び賃金引上げ等状況報告書」を原則本補助金の申請までに受領された者であること(先行する受付締切回で採択された共同申請の参加事業者を含む)。※「受領された」とは事務局から指摘のあった不備が解消された状態であることを指します。 ①「小規模事業者持続化補助金<一般型>」 ②「小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>」 ➂「小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>」 ※上記の様式第14「小規模事業者持続化補助金に係る事業効果及び賃金引上げ等状況報告書」が受領されていない場合、補助金の申込みができません。 ※現在公募を実施している①「小規模事業者持続化補助金<一般型>」において、第10回公募以降の補助事業者は申請できません。第9回公募以前の補助事業者は、事業実施期間終了日の属する月の翌月から1年間を経過している場合は、申請が可能です。 ※過去に上記①②③の「補助事業者である場合」、過去回の事業内容・実績を確認するために、必要に応じて、該当回の実績報告書(様式8)の写しの提出を求めることがあります。 (6)小規模事業者持続化補助金<一般型>において、「卒業枠」で採択を受けて、補助事業を実施した事業者ではないこと |
補助上限金額 | ・賃金引上げ枠、卒業枠、後継者支援枠、創業枠:200万円 ※インボイス特例:+50万円 (インボイス特例の要件を満たしている場合は、上記補助金上限額に50万円を上乗せ) |
申請締切日等 | 令和5年10月13日(金曜日)~令和5年11月10日(金曜日) 第14回受付締切:2023年12月12日(火)[郵送:締切日当日消印有効] [Jグランツ:23:59] |
問い合わせ先 | 商工会議所地区 小規模事業者持続化補助金 事務局 |
リンク先 | https://s23.jizokukahojokin.info/(商工会議所用) |
参照リンク先 | ■参照URL(申請を行う前に必ず下記URLを参照・熟読してから申請してください。) |
小規模事業者および一定要件を満たす特定非営利活動法人(以下「小規模事業者等」という。)が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(物価高騰、賃上げ、インボイス制度の導入等)等に対応するため、小規模事業者等が取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とします。
概 要 | 本補助金事業は、小規模事業者が自らが作成した持続的な経営に向けた経営計画に基づく、販路開拓等の取組(例:新たな市場への参入に向けた売り方の工夫や新たな顧客層の獲得に向けた商品の改良・開発等)や、販路開拓等と併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。 |
---|---|
地 域 | 全国 |
対 象 | 本補助金の補助対象者は、(1)から(6)に掲げる要件をいずれも満たす日本国内に所在する小規模事業者(日本国内に居住する個人、又は日本国内に本店を有する法人)等であることとします。 (1)小規模事業者であること (2)資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有されていないこと(法人のみ) (3)確定している(申告済みの)直近過去3年分の「各年」又は「各事業年度」の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと (4)商工会議所地区の管轄地域内で事業を営んでいること。 (5)下記3つの事業において、採択を受けて、補助事業を実施した場合、各事業の交付規程で定める様式第14「小規模事業者持続化補助金にかかる事業効果及び賃金引上げ等状況報告書」を原則本補助金の申請までに受領された者であること(先行する受付締切回で採択された共同申請の参加事業者を含む)。※「受領された」とは事務局から指摘のあった不備が解消された状態であることを指します。 ①「小規模事業者持続化補助金<一般型>」 ②「小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>」 ➂「小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>」 ※上記の様式第14「小規模事業者持続化補助金に係る事業効果及び賃金引上げ等状況報告書」が受領されていない場合、補助金の申込みができません。 ※現在公募を実施している①「小規模事業者持続化補助金<一般型>」において、第10回公募以降の補助事業者は申請できません。第9回公募以前の補助事業者は、事業実施期間終了日の属する月の翌月から1年間を経過している場合は、申請が可能です。 ※過去に上記①②③の「補助事業者である場合」、過去回の事業内容・実績を確認するために、必要に応じて、該当回の実績報告書(様式8)の写しの提出を求めることがあります。 (6)小規模事業者持続化補助金<一般型>において、「卒業枠」で採択を受けて、補助事業を実施した事業者ではないこと |
補助上限金額 | ・賃金引上げ枠、卒業枠、後継者支援枠、創業枠:200万円 ※インボイス特例:+50万円 (インボイス特例の要件を満たしている場合は、上記補助金上限額に50万円を上乗せ) |
申請締切日等 | 令和5年10月13日(金曜日)~令和5年11月10日(金曜日) 第14回受付締切:2023年12月12日(火)[郵送:締切日当日消印有効] [Jグランツ:23:59] |
問い合わせ先 | 本補助金事業に関するお問い合わせは、地域の事務局までお願い致します。 |
リンク先 | https://www.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h/(商工会用) |
参照リンク先 |
ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします。
着手金 | 50,000円 |
---|
成功報酬 | 10%(税別)※採択時にご請求 |
---|
※ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。