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大規模成長投資補助金

大規模成長投資補助金は、地域の雇用を支える中堅・中小企業の大規模な投資を支援する制度です。これらの企業が人手不足等の経営課題に対応し、「企業の成長」と地方における「持続的な賃上げ」を実現することを目的としています

10億円以上の設備投資】を行う事業者が対象で、対象経費の1/3が補助されます。

補助対象事業者の要件

補助対象事業者は、中堅・中小企業(常時使用する従業員数が2,000人以下の会社等)です。※一定の要件を満たす場合、中堅・中小企業を中心とした共同申請(コンソーシアム形式:最大10社)も対象となります。※みなし大企業や実施する補助事業の内容が農作物の生産自体に関するものなど1次産業を主たる事業としている場合は補助対象外。

補助事業の要件

補助事業の要件は以下の通りです。

① 投資額10億円以上(専門家経費・外注費を除く補助対象経費分)
② 賃上げ要件(補助事業の終了後3年間の対象事業に関わる従業員等1人当たり給与支給総額の年平均上昇率が、事業実施場所の都道府県における直近5年間の最低賃金の年平均上昇率以上)
※持続的な賃上げを実現するため、補助金の申請時に掲げた賃上げ目標を達成できなかった場合、未達成率に応じて補助金の返還を求めます(天災など事業者の責めに帰さない理由がある場合を除く。事業者名は公表しない。)。

投資規模、補助率・補助金額

必要な投資規模、補助率・補助金額は次のとおりです。

  • 投資規模:
    • 10億円以上(これを下回ると応募できません)
  • 補助率:
    • 1/3(中小企業・中堅企業いずれも補助率は同じ)
  • 補助上限額:
    • 50億円
  • 採択件数:
    • 予算総額は3,000億円のため、10億平均の場合は、300社

補助対象経費

補助対象経費は、建物費(拠点新設、増築等)、機械装置費(器具・備品含む)、ソフトウェア費、外注費専門家経費の5項目です。主に使ってよい経費は、建物費(拠点新設、増築等)、機械装置費(器具・備品含む)、ソフトウェア費の3経費です。

1. 建物費

専ら補助事業のために使用される事務所、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、倉庫その他事業計画の実施に不可欠と認められる建物の建設、増築、改修、中古建物の取得に要する経費(単価100万円(税抜き)以上のものに限る)

備考
・生産設備等の導入に必要な「建物」、建物と切り離すことのできない「建物附属設備」、及びその「付帯工事(土地造成含む)」は対象
・建物の単なる購入や賃貸、土地代、建物における構築物(門、塀、フェンス、広告塔等)、撤去・解体費用は対象外

2. 機械装置費

① 専ら補助事業のために使用される機械装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)の購入、製作、借用に要する経費(単価100万円(税抜き)以上のものに限る)
② ①と一体で行う、改良・修繕、据付け又は運搬に要する経費

備考
・「機械及び装置」、「器具及び備品」、「工具」は対象
・「構築物」、「船舶」、「航空機」、「車両及び運搬具」は対象外
・事業者とリース会社が共同申請をする場合には、機械装置又はシステムの購入費用について、リース会社を対象に補助金を交付することが可能

3. ソフトウェア費

① 専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システム等の購入・構築、借用、クラウドサービス利用に要する経費(単価100万円(税抜き)以上のものに限る)
② ①と一体で行う、改良・修繕に要する経費

備考
・「パソコン・タブレット端末・スマートフォンなどの本体費用」は対象外

4. 外注費

補助事業遂行のために必要な加工や設計、検査等の一部を外注(請負・委託)する場合の経費
※4及び5の合計額は、1~3の合計経費未満

備考
・「成長投資計画の作成に要する経費」、「外注先が機械装置等の設備やシステム等を購入する費用」、「外部に販売・レンタルするための量産品の加工を外注する費用」は対象外

5. 専門家経費

補助事業遂行のために依頼した専門家に支払われる経費
※4及び5の合計額は、1~3の合計経費未満

備考
・本事業の遂行に専門家の技術指導や助言が必要である場合の専門家に依頼したコンサルティング業務や旅費等の経費が対象
・「成長投資計画の作成に要する経費」は対象外

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