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多面的機能支払交付金の申請・事務代行(北海道全域対応)

多面的機能支払交付金は、農地・水路・農道などの地域資源を地域ぐるみで守る共同活動に対し、国・都道府県・市町村が交付する制度です。農業者の高齢化や担い手の減少が進む北海道では、担い手に集中しがちな水路・農道の管理を地域で支え、農地集積を後押しする仕組みとして重要な役割を担っています。

一方で、「事業計画書・活動計画書の作成が難しい」「毎年の活動記録・金銭出納簿・実績報告が負担」「役員が交代して事務の引き継ぎができない」「みどりチェックや加算措置の要件が分からない」といったお悩みをよく伺います。

行政書士法人クリムゾンパートナーズ札幌では、活動組織の設立から事業計画の申請、毎年の活動記録・会計・報告書の作成まで、多面的機能支払交付金に関する事務をトータルでサポートしています。

多面的機能支払交付金とは

農業には、国土の保全、水源の涵養、自然環境の保全、良好な景観の形成といった「多面的機能」があり、その利益は広く国民が享受しています。しかし、農村の過疎化・高齢化・混住化により、これらを支えてきた地域の共同活動が難しくなりつつあります。

多面的機能支払交付金は、こうした共同活動を支援し、地域資源の適切な保全管理を推進するための交付金です。日本型直接支払制度の一つとして平成26年度に創設され、事業計画(原則5年間)に基づいて毎年交付を受けます。

交付金は、次の2つで構成されています。

1. 農地維持支払交付金

農地法面の草刈り、水路の泥上げ、農道の路面維持などの基礎的な保全活動と、地域資源の保全管理構想の作成などの推進活動を支援します。農業者のみで構成する組織でも取り組めます。

2. 資源向上支払交付金

(1)共同活動:水路・農道・ため池の軽微な補修、生き物調査や外来種駆除などの農村環境保全活動、遊休農地の活用・鳥獣被害対策・防災減災などの「多面的機能の増進を図る活動」、広報活動を支援します。農業者と地域住民・団体等で構成する組織が対象で、農業者のみの組織は対象外です。
(2)施設の長寿命化:老朽化した水路や農道の補修・更新を支援します。工事1件当たりの費用は原則200万円未満とされ、200万円以上の工事には「長寿命化整備計画書」の作成・審査が必要です。

資源向上支払は、農地維持支払と併せて取り組むことが基本です。

交付単価(北海道・円/10a)

地目 ①農地維持支払 ②資源向上支払(共同) ①+② ③資源向上支払(長寿命化) ①+②+③
田 2,300円 1,920円 4,220円 3,400円 7,140円
畑 1,000円 480円 1,480円 600円 1,960円
草地 130円 120円 250円 400円 620円

※5年以上実施した地区は②に0.75を乗じた単価。②と③を一緒に取り組む場合も②は0.75を乗じた単価となります。
※多面的機能の増進を図る活動に取り組めない地区は、②に5/6を乗じた単価となります。
※③は交付上限額で、直営施工を行わない地区は5/6を乗じた額となります。
※畑には樹園地を含みます。単価は国の制度改正により変更される場合があります。

加算措置(令和8年度)

基本単価に加え、次の加算措置があります。要件の確認と活動計画への組み込みが必要です。

  • 増進加算:多面的機能の増進を図る活動の活動項目を新たに1つ以上追加する場合など。北海道は田320円/畑80円/草地20円(10a当たり)
  • 田んぼダム加算:資源向上支払(共同)を受ける田面積の5割以上で田んぼダムに取り組む場合。北海道は田320円(10a当たり)
  • 活動支援班加算:広域活動組織を新たに設立し、活動支援班を設置する場合。40万円/組織
  • みどり加算:化学肥料・化学合成農薬の5割低減と組み合わせて、長期中干し・冬期湛水・夏期湛水・中干し延期・江の設置等に取り組む場合。800円~8,000円(10a当たり、取組区分による)

対象となる組織・農用地

対象組織

  • 農業者のみで構成される活動組織(農地維持支払・長寿命化のみ)
  • 農業者と地域住民・自治会・JA・土地改良区・NPOなどで構成される活動組織
  • 複数の集落・団体で構成する広域活動組織(北海道は協定区域の農用地面積3,000ha以上が基本)

対象農用地

  • 農業振興地域の農用地区域内の農用地
  • 多面的機能の発揮の観点から都道府県知事が必要と認める農用地

令和8年度の注意点:「みどりチェック」が全組織で必須

令和7年度から、すべての活動組織等が多面的機能支払交付金「みどりチェック」チェックシートに取り組む必要があり、申請書類として提出が求められます。新規・継続を問わず対応が必要ですので、未対応の組織はご相談ください。

申請から交付までの流れ

  1. 組織の設立:設立総会で規約・役員・事業計画を審議し、合意形成を図ります
  2. 事業計画の作成:原則5年間の事業計画と活動計画書を作成します
  3. 申請書類の提出:事業計画書・活動計画書・活動組織規約・みどりチェックのチェックシート等を市町村に提出します(提出期限は原則6月30日。市町村により異なります)
  4. 活動の実施・交付金の交付:毎年度、市町村に交付申請を行い、計画に基づく活動を実施します
  5. 活動の記録・報告:日々の作業内容や金銭の収支を記録し、年度の報告書を市町村に提出します

交付金は国→都道府県→市町村を経て活動組織に交付されます。交付年度の4月1日以降の活動が対象となるため、交付決定前の活動も活動記録・領収書を残しておく必要があります。

活動組織が直面しやすい事務の課題

多面的機能支払交付金は、交付を受けることより、毎年の事務を正しく継続することに難しさがあります。

  • 活動記録・写真の整理が追いつかず、報告書の時期に慌ててしまう
  • 金銭出納簿と領収書の突合ができておらず、市町村の確認で指摘を受けた
  • 総会の議事録や構成員への周知が不十分で、合意形成の記録が残っていない
  • 役員・事務担当者の交代で引き継ぎがうまくいかない
  • 交付金の持越額が年交付額の3割超かつ100万円以上となり、使用予定表の提出が必要になった
  • 活動計画書に定めた活動ができなくなり、返還が必要か判断できない
  • 広域化や活動支援班の設置を検討しているが、手続きが分からない

活動計画書に定めた活動が行われていないと確認された場合、事業計画の認定年度に遡って交付金の返還が必要になることがあります(自然災害や農業者の死亡・高齢・病気などやむを得ない理由がある場合は免除)。事務の不備を防ぐことが、交付金を守ることにつながります。

国も活動組織の事務負担軽減を進めており、令和7年度には様式の簡素化や中山間直接支払との様式共通化が行われ、令和5年度からはオンライン申請も可能になっています。また、経理や活動記録の整理などの事務は、適切に処理できる外部の者に委託することが認められています。

行政書士法人クリムゾンパートナーズ札幌のサポート内容

新規取組・組織設立

  • 設立総会の議案(規約案・役員案・事業計画案)と議事録の作成
  • 事業計画書・活動計画書・活動組織規約の作成
  • 対象農用地の整理、位置図の作成支援
  • みどりチェックのチェックシートの作成支援
  • 市町村への申請書類一式の整備

毎年の事務代行

  • 交付申請書の作成
  • 活動記録・写真台帳の整理
  • 金銭出納簿の記帳、領収書の整理・突合
  • 実績報告書の作成、市町村の確認に向けた書類チェック
  • 総会資料・議事録の作成支援
  • オンライン申請への対応支援

変更・特殊案件

  • 対象農用地の追加・除外、役員変更などの変更手続き
  • 農地転用等に伴う返還要否の整理と市町村との調整
  • 増進加算・田んぼダム加算・みどり加算の要件確認と活動計画への反映
  • 広域活動組織への移行、活動支援班の設置手続き
  • 長寿命化整備計画書(工事1件200万円以上)の作成支援
  • 交付金の持越に係る使用予定表の作成

農地転用、農業法人の設立、建設業許可、各種補助金申請など、農業経営に関わる他の許認可・手続きも併せてご相談いただけます。

当法人が選ばれる理由

  • 北海道全域に対応:道内各地の活動組織からのご依頼に、オンライン面談・郵送で対応しています
  • 補助金申請の実績:各種補助金の申請支援を年間多数手がけており、要件の読み解きや報告書類の作成に慣れています
  • 農業関連の許認可にワンストップ対応:農地法の許可、法人設立、運送業・倉庫業など、農業経営の周辺手続きも一括でご依頼いただけます

よくあるご質問

Q. 個人の農家でも申請できますか?
A. 個人単独では対象になりません。複数の農業者などで構成する活動組織を設立し、市町村の認定を受ける必要があります。組織づくりからサポートします。

Q. 農業者だけの組織でも資源向上支払は受けられますか?
A. 資源向上支払(共同)は、農業者と地域住民・団体等で構成する組織が対象で、農業者のみの組織は対象外です。農地維持支払と長寿命化は農業者のみの組織でも取り組めます。

Q. 事務を外部に委託できますか?
A. 交付金に係る経理や活動記録の整理などの事務は、適切に処理できる者への委託が認められています。委託の可否や費用の取扱いは市町村により運用が異なりますので、個別に確認のうえご案内します。

Q. 中山間地域等直接支払交付金と同じ地区で取り組めますか?
A. 可能です。ただし、多面的機能支払の活動計画書に位置付けた農地・水路・農道等の保全活動は、多面的機能支払交付金で行う必要があります。

Q. 活動ができなくなった場合、交付金は返還になりますか?
A. 活動計画書に定めた活動が行われていないと確認された場合は、認定年度に遡って返還が必要になることがあります。ただし、自然災害や農業者の死亡・高齢・病気など、やむを得ない理由が認められる場合は免除されます。状況を整理したうえで市町村に確認します。

Q. すでに取り組んでいる組織ですが、事務だけお願いできますか?
A. はい。実績報告や会計処理のみのご依頼も承っています。年度途中からでもご相談ください。

料金の目安

業務内容・組織の規模(構成員数、対象農用地面積、活動回数)により異なりますので、ヒアリングのうえお見積りをご提示します。初回相談は無料です。

お問い合わせ

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