北海道内で創業融資・補助金申請のことなら、札幌市中央区の行政書士法人クリムゾンパートナーズ札幌にお任せください。
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多面的機能支払交付金は、農地・水路・農道などの地域資源を地域ぐるみで守る共同活動に対し、国・都道府県・市町村が交付する制度です。農業者の高齢化や担い手の減少が進む北海道では、担い手に集中しがちな水路・農道の管理を地域で支え、農地集積を後押しする仕組みとして重要な役割を担っています。
一方で、「事業計画書・活動計画書の作成が難しい」「毎年の活動記録・金銭出納簿・実績報告が負担」「役員が交代して事務の引き継ぎができない」「みどりチェックや加算措置の要件が分からない」といったお悩みをよく伺います。
行政書士法人クリムゾンパートナーズ札幌では、活動組織の設立から事業計画の申請、毎年の活動記録・会計・報告書の作成まで、多面的機能支払交付金に関する事務をトータルでサポートしています。
農業には、国土の保全、水源の涵養、自然環境の保全、良好な景観の形成といった「多面的機能」があり、その利益は広く国民が享受しています。しかし、農村の過疎化・高齢化・混住化により、これらを支えてきた地域の共同活動が難しくなりつつあります。
多面的機能支払交付金は、こうした共同活動を支援し、地域資源の適切な保全管理を推進するための交付金です。日本型直接支払制度の一つとして平成26年度に創設され、事業計画(原則5年間)に基づいて毎年交付を受けます。
交付金は、次の2つで構成されています。
農地法面の草刈り、水路の泥上げ、農道の路面維持などの基礎的な保全活動と、地域資源の保全管理構想の作成などの推進活動を支援します。農業者のみで構成する組織でも取り組めます。
(1)共同活動:水路・農道・ため池の軽微な補修、生き物調査や外来種駆除などの農村環境保全活動、遊休農地の活用・鳥獣被害対策・防災減災などの「多面的機能の増進を図る活動」、広報活動を支援します。農業者と地域住民・団体等で構成する組織が対象で、農業者のみの組織は対象外です。
(2)施設の長寿命化:老朽化した水路や農道の補修・更新を支援します。工事1件当たりの費用は原則200万円未満とされ、200万円以上の工事には「長寿命化整備計画書」の作成・審査が必要です。
資源向上支払は、農地維持支払と併せて取り組むことが基本です。
| 地目 | ①農地維持支払 | ②資源向上支払(共同) | ①+② | ③資源向上支払(長寿命化) | ①+②+③ |
|---|---|---|---|---|---|
| 田 | 2,300円 | 1,920円 | 4,220円 | 3,400円 | 7,140円 |
| 畑 | 1,000円 | 480円 | 1,480円 | 600円 | 1,960円 |
| 草地 | 130円 | 120円 | 250円 | 400円 | 620円 |
※5年以上実施した地区は②に0.75を乗じた単価。②と③を一緒に取り組む場合も②は0.75を乗じた単価となります。
※多面的機能の増進を図る活動に取り組めない地区は、②に5/6を乗じた単価となります。
※③は交付上限額で、直営施工を行わない地区は5/6を乗じた額となります。
※畑には樹園地を含みます。単価は国の制度改正により変更される場合があります。
基本単価に加え、次の加算措置があります。要件の確認と活動計画への組み込みが必要です。
対象組織
対象農用地
令和7年度から、すべての活動組織等が多面的機能支払交付金「みどりチェック」チェックシートに取り組む必要があり、申請書類として提出が求められます。新規・継続を問わず対応が必要ですので、未対応の組織はご相談ください。
交付金は国→都道府県→市町村を経て活動組織に交付されます。交付年度の4月1日以降の活動が対象となるため、交付決定前の活動も活動記録・領収書を残しておく必要があります。
多面的機能支払交付金は、交付を受けることより、毎年の事務を正しく継続することに難しさがあります。
活動計画書に定めた活動が行われていないと確認された場合、事業計画の認定年度に遡って交付金の返還が必要になることがあります(自然災害や農業者の死亡・高齢・病気などやむを得ない理由がある場合は免除)。事務の不備を防ぐことが、交付金を守ることにつながります。
国も活動組織の事務負担軽減を進めており、令和7年度には様式の簡素化や中山間直接支払との様式共通化が行われ、令和5年度からはオンライン申請も可能になっています。また、経理や活動記録の整理などの事務は、適切に処理できる外部の者に委託することが認められています。
新規取組・組織設立
毎年の事務代行
変更・特殊案件
農地転用、農業法人の設立、建設業許可、各種補助金申請など、農業経営に関わる他の許認可・手続きも併せてご相談いただけます。
Q. 個人の農家でも申請できますか?
A. 個人単独では対象になりません。複数の農業者などで構成する活動組織を設立し、市町村の認定を受ける必要があります。組織づくりからサポートします。
Q. 農業者だけの組織でも資源向上支払は受けられますか?
A. 資源向上支払(共同)は、農業者と地域住民・団体等で構成する組織が対象で、農業者のみの組織は対象外です。農地維持支払と長寿命化は農業者のみの組織でも取り組めます。
Q. 事務を外部に委託できますか?
A. 交付金に係る経理や活動記録の整理などの事務は、適切に処理できる者への委託が認められています。委託の可否や費用の取扱いは市町村により運用が異なりますので、個別に確認のうえご案内します。
Q. 中山間地域等直接支払交付金と同じ地区で取り組めますか?
A. 可能です。ただし、多面的機能支払の活動計画書に位置付けた農地・水路・農道等の保全活動は、多面的機能支払交付金で行う必要があります。
Q. 活動ができなくなった場合、交付金は返還になりますか?
A. 活動計画書に定めた活動が行われていないと確認された場合は、認定年度に遡って返還が必要になることがあります。ただし、自然災害や農業者の死亡・高齢・病気など、やむを得ない理由が認められる場合は免除されます。状況を整理したうえで市町村に確認します。
Q. すでに取り組んでいる組織ですが、事務だけお願いできますか?
A. はい。実績報告や会計処理のみのご依頼も承っています。年度途中からでもご相談ください。
業務内容・組織の規模(構成員数、対象農用地面積、活動回数)により異なりますので、ヒアリングのうえお見積りをご提示します。初回相談は無料です。
多面的機能支払交付金の申請・事務代行は、北海道・札幌の行政書士法人クリムゾンパートナーズ札幌へお気軽にご相談ください。